Q、被相続人が残している借金について月々支払っていくつもりでいますが、一本化することはできるのでしょうか?
被相続人となるのが私の父になります。
生前にいくつかの借金があり、今現在でも複数社から借金をしている状態ですが、相続をする際に私自身が単純承認を行いこの借金についてを支払っていくつもりでいます。
しかし、実際の借金について複数の会社に対する支払を続けていくには、利息部分が大きくなってしまいますので、できれば一本化をしたいと考えています。
相続で引き継いだ借金について私自身がその一本化をしてしまっていくということは可能でしょうか?
それとも被相続人となる父が借りていた会社にそれぞれ返済を続けていかなければならないという決まりがあるのでしょうか?
これから相続協議を行っていく中で最終的に判断しなければなりませんので詳しいことが知りたいと思っています。
借金そのものは可能な限り私が父の代わりに返済していきたいと思っているのですが、一本化ができないのであればやはり負担が大きくなりすぎてしまいますので、返済が厳しく、相続放棄をしようかとも思っています。
A、一度、相続で引き継いだ後ならば一本化することが可能です。
被相続人が残した負債については相続をする際の対象となりますが、この負債に関して相続人が一度引き継いだ後ならば今度は自分自身が契約者となりますので、その上で複数のローンを1本にまとめるということは可能になっています。
複数のローンを1本にまとめた段階で、一本化をした金融機関以外は一括返済を行うことができますので、その上で一本化をした金融機関に対しての返済を続けていくと良いでしょう。
ただし、このような形で借金返済をしていくにあたり、必ずいつローンの一本化をしたのか、それぞれの会社にいつ返済をしたのかということをしっかりと記録に残して保管しておきましょう。
一括返済をした金融機関との契約は解約ということにするのが1番ですので、しっかり解約手続きを行う必要があります。
その際の書類等に関しても、しばらくは保管していた方が良いと言えます。
また、このような形で被相続人が残した負債も相続人が抱える場合であってもプラスとなる財産がたくさんあれば、当然ながら相続税の支払い義務がありますから、相続税の支払からは逃れることができません。
その上でさらに引き継いだ借金返済を続けていかなくてはなりませんから、こういった部分まで十分考慮した上で実際に負債までを相続するかどうかを考えるようにしましょう。
また、残されている他の財産が相続税の対象になるのかどうかわからないといった場合や、相続税がいくら必要になるかわからないといった場合には税理士さんに相談し、どうするべきなのかをアドバイスしてもらうと良いです。
そうすればわからないことなども無くなり安心した状態で今後の生活が送れるのではないでしょうか。
また借金があることが分かっている状態で、単純承認をしてしまうのではなく、借金がいくらなのかについても把握した上で、単純承認をするかどうかを決めることが大切です。
単純承認をしてしまった後で、思った以上に借金が残されていたなどのケースではその後の支払いが難しくなってしまいますので、そうなると相続したご本人は最終的に自己破産をしなければならないなどといったケースもあるので注意しましょう。
必ず自分自身の中でどうにか返済できる額であることを確認してから、単純承認を引き受けるべきです。