Q、被相続人が残してくれたマンションですが、誰も住まないのでこのまま売りたいと思っていますが、可能でしょうか?
被相続人は生前に一人暮らしをしており、購入したマンションで生活をしていました。
このマンションは父の財産として残っているのですが、私たち子供である相続人はそれぞれに持ち家がありますので、マンションで生活をする人間が誰もいません。
その為、マンションを売りに出したいと考えているのですが、相続せずにマンションを売ってしまうというのは不可能なことでしょうか?
必ずしも誰かが相続をしなければならないものですか?
実際に相続をしても維持するのが難しく前述の通り誰もこのマンションで生活をしないので、相続をしても無駄になってしまいます。
その為、マンションを現金に換えてしまいたいと思っているのですが、どうすれば、このマンションを売ることができるのでしょうか?
マンションの名義人は被相続人となる父となっていて書類等に関しては全て揃っていますので、すぐにでも売りに出せるような状況です。
A、一度相続手続きをしてからでなければ売りに出すことはできません。
上記のように被相続人が残してくれたマンションについて売りに出すことは可能となっています。
ただし売るためには被相続人の名義のままではなく、一度相続人が相続手続きを行わなくてはなりません。
ここでの手続きを相続登記といいますが、相続登記に関しては、相続人の誰か1人が代表で行っても全ての相続人が共同財産として行っても良いものとなっています。
相続登記を行い、まずは被相続人が残したこのマンションを自分たちの持ち物に変えてから売りに出すといった流れになります。
被相続人が持ち主のままで売りに出すことはできませんので必ずしっかりとした手順を踏みましょう。
書類は全て揃っているということなので、まずは相続登記をするために手続きを進める必要がありますが、このマンションがいくらで売れるのかについては評価しなくてはなりません。
評価については税理士さんでも不動産鑑定士でも行うことができますが評価額が分かった段階で相続税についての申告そして、相続税の納付をしなければなりません。
また相続税の納付までは最長で8ヶ月がありますから、この期間中に相続登記を済ませ、マンションを売りに出して現金に換えることができれば、その費用の中から相続税の支払いを行うことができるでしょう。
実際にマンションが売れておらず、評価額しか分からない状態であれば、この評価額から相続税を算出した上で、先に相続税を納付しなければなりません。
その上で、マンションの買い手を探すといった流れになります。
マンションの購入者自体は不動産業者を通して全く知らない人でも自分たちの知人などでも良いので複数の方法で買い手を見つけると良いでしょう。
ただし、一度相続登記を行った上で買い手を探し、買い手が見つかった際には、さらに名義変更を行う必要が出てくるので、ここでの手続きに必要な費用については、自分たちが負担するのか、買い手が負担するのかについて必ず交渉を行ってください。
また当然ながら、一度売りに出してしまったマンションをその後買い戻すという事は不可能に近くなってしまいますから、被相続人が残してくれた財産を本当に売ってしまって良いのかどうか改めて、相続人同士の中でしっかり相談した上で最終的な結論を出しましょう。
ここでマンションが売れた場合には売れたマンションの価格について、それぞれの相続人が平等に分配するというのが最もベストな方法です。