相続税の対象になるのは現金の財産だけですか?

Q、これから計算協議を行っていきますが、被相続人が残してくれた財産がたくさんあります。
とはいえ、財産として扱って良いのは現金だけなのでしょうか?それとも車や家財などに関しても財産として扱い、協議をして話し合うべきですか?

このたび被相続人が亡くなったことにあって私たちは、相続協議を行っていかなくてはならないのですが、どこまでを協議の対象として話し合えば良いのかが分からずに困っています。
被相続人が残してくれたものが銀行での預貯金をはじめとして、その他にも被相続人が生前大切にしていた車や骨董品などがあります。
このようなものについての分割は全て相続人である私たちに任せると言った遺言書が残されていたので、特に分与分などは指定されておらず実際に協議していく中で決めなくてはなりません。
現金での預貯金は財産として扱うべきなのはわかっているのですが、他の車や骨董品などは財産として扱えばよいのか、それとも遺品として扱うべきなのかについて悩んでいます。

また被相続人の生前大切にしていた音楽のCD などに関してはどのような扱いをすればよいのでしょうか?
遺産相続協議の対象となるのはあくまでも現金である銀行の預貯金だけになりますか?

A、多くのものが相続の対象となります。

遺産相続をする際の対処というのは現金をはじめとしてその他にもたくさんあります。
上記の内容の場合には、まず被相続人の生前から大切にしていたという車に関しても相続品として扱わなければなりません。
また、骨董品については実際に高級な値段がつくことひなのかそうではないのかによって違いますが、高級品として扱われているようなものであれば、骨董品としての財産分割をする際の対象になります。
しかし、これは評価してみなければわからないものですから評価をしても家財としての扱いになってしまうようなケースがあります。

その場合評価人を依頼するための費用が必要になってしまいますので評価のみを行い、実際に骨董品だと思っていたものがさほど価値のあるものではなく、評価に支払う費用ばかりが無駄に出費されてしまったということになるような場合もあります。
さらに被相続人が生前大切にしていたという音楽CD などに関しては財産としての扱いではなく、家財もしくは備品としての扱いになりますから、例えこれはお金に換えるとしても財産としての扱いではなくご家族が中古CD ショップなどに売るといった形になります。
その他残されているものの中に被相続人がい扱っていた株券や、その他当たりの宝くじなどがあれば、こうしたものはすべて財産として遺産協議の対象になってきます。
被相続人の銀行預貯金だけではなく、契約者として支払っていた保険の死亡保険金などについても基本的には相続の対象となってくるので覚えておくと良いでしょう。
ただし受取人が被相続人ではなく他の人物だった場合には、相続の対象とせずあくまでも受取人の個人的資産という扱いになります。

このようなケースではその他の財産が極端に少なかった場合などに相続の対象となることもありますが、その他の財産そのものが十分に分割を行えるだけ残っていれば保険会社から支払われる保険金については受取人の持ち物として協議では扱わないものとなっています。
このあたりについて曖昧なため、どうしたら良いのかはっきりと分からない時には専門家に相談しましょう。

新宿・四谷を拠点とする弁護士法人ブリッジルーツでは遺産相続に関する無料相談を受け付けております。

Q、相続人1人1人の主張が強すぎて相続協議が一向にまとまりません。何か良い方法はありませんか?

今現在相続協議が全然まとまらずにとても困っています。
被相続人が遺言書などを残してくれればよかったのですが、全く残っていない状態で財産のみが中に浮いた状態です。
相続人となるのは私を含め、兄が2人、それから妹が1人の4人となるのですが一人一人の主張が食い違ってしまいうまくまとまらずに2ヶ月が経過してしまいました。
相続放棄をする際や限定承認をする際には期間が定められているようなので気にしていたのですが、誰1人として相続放棄や限定承認をするとは言わないので、この期間についてはさほど心配しなくて良いと思っています。

しかし、相続税の問題などもあり、さらには早く相続問題を解決しなければいつまでもこのような状態が続いてしまうので毎日憂鬱で頭が痛くなっています。
私自身、小さな子供を抱えているので相続問題が長引いてしまうと面倒に思っているのですが、なんとかうまく解決していく方法はないでしょうか。
平等に分割するのが1番なのですが長男だから他の兄弟よりも財産を多くとって当たり前だと兄が言っていたり、次男は一番下の妹が生前、被相続人である父にとても可愛がられていて、お小遣いをもらったり様々なものを買ってもらったりしていたので、そういった部分を差し引いて遺産分割するべきだなどと言っているため、それぞれの意見が食い違い、まとまりそうにありません。

A、税理士さんに相談して公平な分割についてアドバイスしてもらいましょう。

被相続人から見た配偶者であるお母様がいればお母様を中心にその他の遺産分割についてを話し合うことができるのですが、お母様はすでに亡くなられているようですので、この場合にはやはりご兄妹でなんとかうまく解決するしかありません。
ただし、上記内容を読んでいると確かに一人一人の主張が食い違っていて収束に向かう可能性は少ないといえるため、税理士さんにお願いして公平な立場からどのような分割をすれば良いのかについてアドバイスを受けましょう。
確かに次男の方が言うように、一番下の妹さんが被相続人の生前からあまりにも多くのものを買ってもらっていたり、お小遣いとして非常に高額なお金をもらっていたのであれば、これは生前贈与として扱うべきであり、分割をする際には、こうした部分を相殺したほうが良いと言えます。

ただしそこまでの金額ではなく例えば日常的に洋服の1枚を買ってもらっていたと言う場合や、お小遣いといってもたまに顔を合わせた際に数千円から1万円程度もらっていたなどの場合には、生前贈与とはならず、あくまでも親子関係の中でのやりとりということになりますので、わざわざ遺産分割する際に相殺するほどのことではないと言えるでしょう。
やはりご兄弟が1人1人の意見を主張している以上は、円満な解決ができないという可能性のほうが高いので、可能な限り平等の分割ができるようにするためには法律的な立場で分余分についてをしっかり提示してくれる税理士さんが1番です。

長男だからと言って財産をたくさん受け取って良いなどの決まりはなく、特に被相続人と同居していたり成人被相続人の生活の面倒を見ていたなどという事実がなければ、4人のご兄妹全員で平等に分割することとなります。
また税理士さんにお願いして遺産分割をした場合には相続税の支払いについてまでをしっかりアドバイスしてもらうと良いでしょう。
その上で、1人1人が受け取った財産についても、公正証書に残し署名捺印をしてしっかり保管しましょう。